相続に関する話題は、誰にとっても無縁ではありません。しかし、「難しそう」「専門用語が多くてわからない」と感じて避けてしまいがちです。本記事では、相続の基礎を4つの柱に沿って、できるだけわかりやすく、かつ網羅的に解説していきます。

「相続ってなにから勉強すればいいの?」という方は、まずここから押さえておくと安心です。

基本①|遺産の分け方には2つの基本ルールがある

亡くなった方(被相続人)の遺産は、「遺言書の有無」によって分け方のルールが大きく異なります。

遺言書がある場合

遺言書が存在する場合は、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。

遺言書がない場合

遺言書が存在しない場合は、法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)によって分け方を決める必要があります。

よくある誤解:「法定相続分どおりでなければならない」?

よく耳にするのが「配偶者が2分の1、子どもが2分の1(子が複数人いれば均等)」という相続分。この割合は「法定相続分」と呼ばれますが、これはあくまでも「目安」であり、強制力のある決まりではありません。

実際には、相続人全員が同意すれば、どのように分けても問題ありません。

  • 例1:母が3分の1、長男が3分の1、長女が3分の1
  • 例2:母が全額を相続、子どもは相続なし

このように、柔軟な分け方が可能です。ただし「全員の同意」が前提です。

基本②|相続人とは?法定相続分と代襲相続の仕組み

遺産を相続できるのは、法律(民法)で定められた「相続人」に限られます。ここでは、相続人の範囲と割合について詳しく見ていきましょう。

誰が相続人になるのか?

  • 配偶者:必ず相続人になります(婚姻関係がある場合)
  • 子ども:いれば相続人になります
  • 子がいなければ:親や祖父母(直系尊属)が相続人に
  • 親もいなければ:兄弟姉妹が相続人となります

法定相続分の例

相続人構成配偶者の相続分その他の相続人
配偶者+子1/2子全体で1/2(均等に)
配偶者+親2/3親全体で1/3(均等に)
配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全体で1/4(均等に)

代襲相続とは?

被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人として相続する権利を持ちます。兄弟姉妹が相続人の場合、その人が亡くなっていれば甥・姪が代襲相続人となります。

結果として、相続人が非常に多くなるケースもあります。

相続人以外には相続できない

「全員が同意すれば、内縁の妻や孫にも相続できるのでは?」と思われる方も多いですが、それは誤りです。

  • 内縁の妻は、法律上の配偶者ではないため相続人にはなれません。
  • 孫も、親が健在であれば基本的に相続人ではありません。

たとえ相続人全員が「この人に遺産を分けてあげたい」と思っても、法的には無効です。

相続人以外に財産を渡す4つの方法

  1. 遺言書を作成する
  2. 生前に贈与する
  3. 生命保険の受取人に指定する
  4. 相続人が受け取ったあとに、贈与する

ただし、4番目の方法は、相続人の気が変わる可能性があるほか、贈与税がかかるケースもあるため注意が必要です。

基本③|遺言書を作るときに「遺留分」に要注意

遺言書があれば、基本的にはその内容に従って遺産を分割できますが、自由に全てを決められるわけではありません。「遺留分」という権利が、相続人に保障されているためです。

遺留分とは?

遺留分とは、「最低限の財産は必ずもらえる」という、特定の相続人に対して保障された取り分です。生活保障の観点から、民法で認められています。

  • 対象:配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)
  • 対象外:兄弟姉妹(遺留分はありません)

権利としての遺留分

遺留分は「権利」であり、主張しなければ行使されません。

たとえば、遺言書に「長男には一切相続させない」と書かれていた場合でも、長男が遺留分侵害を主張すれば、その分は法的に取り戻すことができます。

逆に本人が納得すれば、そのままでも問題ありません。

遺留分の具体的な計算方法

遺留分は法定相続分の半分です。

例:遺産1億円、相続人=配偶者+子3人

  • 配偶者の法定相続分:1/2 → 遺留分=1/4=2,500万円
  • 子の法定相続分:1/6ずつ → 遺留分=1/12=約833万円ずつ

遺言書でこれを侵害すると、「遺留分侵害額請求」の対象となる可能性があります。

基本④|相続税はすべての相続にかかるわけではない

相続税というと、「遺産のほとんどが持っていかれる」「家を売らないと払えない」といった不安を抱く方も多いですが、実際には課税される人は限られています。

相続税がかかるのは「基礎控除」を超えた場合のみ

相続税は、「一定額以上の遺産を相続した場合」にのみ発生します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例:配偶者+子2人の場合 → 基礎控除額は4,800万円
→ 遺産が4,800万円以下であれば、相続税は一切かかりません。

実際に相続税がかかっている人の割合は?

国税庁の統計(令和3年)によると、全国の死亡者数143万9856人のうち、相続税が発生したのは14,275人。**課税割合はわずか9.3%**です。

つまり、相続税は100人中9人程度にしか発生しないというのが現実です。

まとめ|相続の基礎知識として押さえておきたい4点

  1. 遺産の分け方は、遺言書があればその内容が優先。なければ相続人全員で協議
  2. 法定相続人のみが相続できる。内縁の妻や孫は基本的に相続人ではない
  3. 遺言書があっても「遺留分」は守らなければならない
  4. 相続税はすべてに課税されるわけではなく、基礎控除を超えた場合のみ発生する

これらのポイントを押さえておけば、相続に関する基本的な理解はかなり深まります。「相続はまだ先のこと」と思っていても、突然その時は訪れるものです。いざというときに慌てないためにも、今から少しずつ備えておくことが大切です。

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