「生前贈与と相続は別」と思っていませんか?
実はこれ、相続トラブルの火種になる誤解です。法律上、生前贈与は“遺産の前渡し”として扱われ、相続時に再計算が必要となる場合があります。
今回は、生前贈与が引き起こす典型的な相続トラブルと、その防止策となる「特別受益」の正しい知識をわかりやすく解説します。
実例:A子の主張とB太郎の反論、どちらが正しい?
1億円の財産を持つ母には、A子とB太郎という2人の子がいました。母はA子に2000万円を新居購入の頭金として贈与し、残り8000万円を残して亡くなりました。
A子:「母の遺産は8000万円。法定相続分で4000万円ずつね」
B太郎:「ちょっと待て。姉さんは生前に2000万円もらってる。合計6000万円じゃ不公平だ!」
この場合、正しいのはB太郎の主張です。
なぜなら、生前贈与は「特別受益」として計算し直す必要があるからです。
- 遺産:8000万円
- 特別受益(A子の贈与):2000万円
- 合計相続財産:1億円
- 法定相続分:1億円 ÷ 2 = 各5000万円
- 実際の配分:
A子 → 3000万円(※2000万円は既にもらっている)
B太郎 → 5000万円
※もちろん、兄妹間で「持ち戻ししない」と合意すれば均等に分けることも可能です。
特別受益の基礎知識:3つの注意点
生前贈与を行う際に知っておくべき「特別受益」のルールを以下の3点に絞って解説します。
① どんな贈与が「特別受益」にあたるのか?
すべての贈与が対象になるわけではありません。通常の扶養の範囲を超える贈与が該当します。
特別受益に該当する贈与の例:
- 新居購入の頭金
- 結婚の持参金・支度金(高額な場合)
- 医学部等、学費に大きな差がある進学支援
- 相続税対策のための定期贈与(例:毎年110万円)
一般的に該当しない例:
- 食費、学費、医療費などの扶養義務範囲内の支出
- 結納金(贈与の相手が子ではない)
- 挙式費用(契約者が親自身である場合)
② 特別受益に時効はあるの?
時効はありません。
仮に30年、40年前の贈与であっても、持ち戻しの対象になります。ただし、時間が経つほど証明が難しくなり、「そんな贈与はなかった」と主張されると立証困難になります。
③ 「持ち戻し免除」の意思表示をすればどうなる?
贈与した本人が「これは特別受益として扱わなくてよい」と明確に意思表示していた場合は、その分を遺産に加えなくてもよいことになります。
この意思表示は口頭でも有効ですが、トラブルを防ぐために書面で残すことが必須です。
夫婦間の自宅贈与は“自動的に”特別受益から除外される
2019年7月1日以降、婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の生前贈与については、「持ち戻し免除の意思表示があったもの」と推定されます。
例:
- 夫が妻に自宅の土地・建物を贈与し名義変更
- 夫が亡くなった際、その不動産は持ち戻し不要
この規定は、高齢夫婦に配慮した生活保障の強化を目的としたものです。ただし、前妻の子との関係ではトラブルが発生しやすいため、書面等で整理しておくと安心です。
2023年法改正:10年経つと主張できなくなる!?
2023年4月の民法改正により、相続開始から10年が経過すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなり、法定相続分での分割が強制されます。
- 適用開始:2023年4月1日
- すでに10年経過している相続には5年間の猶予あり(~2028年3月末まで)
つまり、争いたくても主張できないタイムリミットが設定されたということです。
特別受益を巡る調整が必要な方は、早めの対応が肝心です。
まとめ|生前贈与と相続は“地続き”です
「生前贈与はもらったもん勝ち」ではなく、相続時に調整される可能性がある——これが法律のルールです。
トラブルを防ぐために大切なこと:
- 扶養的援助を超える贈与は「特別受益」にあたる可能性が高い
- 特別受益に時効はなく、過去の贈与も対象になり得る
- 持ち戻しを避けたいなら「書面での免除意思表示」を明確に
家族間の信頼を守るためにも、曖昧な約束ではなく、「証拠が残る形で準備しておくことが、最良の“相続対策”」です。
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